鳥取県獣医師会からのお知らせ

2020/06/18狂犬病予防注射の時期に係る厚生労働省令の改正

「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令」が令和2年6月11日に公布・施行され、令和2年度に限り、狂犬病予防注射について運用の変更がありました。
趣旨は以下のとおりです。

①新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず6月までに接種ができなかった場合、令和2年12月31日までに接種を受けさせた時は、規則に規定する本来の期間(4月から6月)に受けさせたものとみなすこと。

②今回の規定は特例措置であり、予防注射の接種自体を不要とするものではないこと
です。