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鳥取県獣医師会からのお知らせ
2022/01/12
狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令の公布について
日本獣医師会より、厚生労働省からの標記の情報提供がありました。
狂犬病予防法により登録を受けた犬について、登録原簿の内容と実情に乖離があるため、以下のいずれかに該当する際は、市町村長がその犬の登録を消除できるとする政令が公布されました。
①その犬又はその犬の所有者の所在が判明しない場合
②その犬が本邦以外の地域に所在することが明らかな場合
③特別の事情のため、その犬の登録を消除することが適当であると認める場合
詳細はこちらをご覧下さい
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